法定相続一覧図

以前は銀行や法務局(登記所)の手続きの際、被相続人と相続人の戸籍謄本や住民票を全部持参しなければいけませんでした。
その場合、相続人が多い相続の手続きは、この戸籍謄本等の量が凄いことになります。

戦前の生まれの方に多いのですが、兄弟姉妹が多く、お子様がいらっしゃらない場合と兄弟姉妹が相続人になります。
戦前生まれの方はそれなりにご高齢で、既にその方の兄弟も亡くなられていることも稀ではありません。
そうすると、代襲相続が発生して(兄弟姉妹は一代限りですが)、多い時は相続人が20人くらい(!!)になることもあります。

戦前の方だと戦後の民法改正、平成14年あたりの電子化もあって、市町村の移動がなくても一人2~3通取得、引っ越しの時に戸籍も移動される几帳面な方だと一人5~6通取得することもあります。

それが20人・・・考えただけで恐ろしいですね。
最近はそのような方も少なくなりましたが、この束を持ち歩くのは大変ですし、途中で一部紛失や滅失ということもあります。

できれば何とかしたい、ということなのかどうかは知りませんが、10年くらい前に、これを原則一枚で戸籍謄本等の代わりになる法定相続一覧図という制度ができました。

戸籍謄本等を一度全部取得する必要はあるものの、申請できる法務局に申請すれば、法定相続情報一覧図を作成してくれます。
しかもこの申請や一覧図の料金は無料です(行政書士等に依頼すると手続きの手数料は別途かかりますのでご注意ください)。

何枚か取得しておけば、登記も銀行口座の解約手続きも同時に複数進行させることが可能です。
特に銀行は戸籍謄本のつながりを確認する必要がないからだと思いますが、とても喜んでくれます。

相続手続きをする場合は、必ず作成したい書類です。

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