法定相続分という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
多くの方は聞いたことくらいはあると思います。
でも意外と知られていないのが実情と思います。
今回は、その辺をざっくり書いていきたいと思います。
法定相続分というのは、簡単に言うと、民法が決めた遺産分割の標準です。
なので、遺産分割協議で変更することができます。
とはいえ、多くの方は法定相続分の割合で相続されることが多いです。
法定相続には、いくつかパターンがあります。
1つ目は、配偶者(夫又は妻)と子供(養子含む)がいるパターンです。
このパターンの場合は、配偶者が1/2、子供が全部で1/2相続する形です。
子供は頭数で均等に割ります。
また、子供が既に亡くなっていて、その子供(被相続人(亡くなった方)から見ると孫)がいた場合、この方が子供の代わりに相続することができます。
これを代襲相続といいます。
2つ目は、配偶者と被相続人(亡くなった方)の親がいる場合です。
この場合は、配偶者に2/3、親に1/3が相続分となります。
子供と違って代襲相続は発生しないので、祖父母には法定相続分はありません。
3つ目は、配偶者と兄弟姉妹がいる場合です。
この場合は、配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4です。
兄弟姉妹は1世代のみ代襲相続可能です。
以上の3つのパターンが存在し、配偶者がいない場合は、その分が配偶者以外の方に相続されます。
1つ目であれば子供、2つ目であれば親、3つ目であれば兄弟姉妹です。
3つのパターンには優劣があり、1>2>3の順になります。
例えば、1つ目のパターンに該当する場合、つまり被相続人に子供がいる場合、2つ目、3つ目の方(親や兄弟姉妹)は法定相続人ではないということです。
それ以外の方は、法定相続人ではありません。
まずそれを押さえておいてください。

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