公的年金の請求等に添付する戸籍の証明書

戸籍謄本(戸籍全部証明書)で意外と知られていないのが、公的年金の請求等に添付する戸籍の証明書です。

普通の戸籍謄本と書いてあることは一緒ですが、2つ違いがあります。

1つは、公的年金の請求等に添付する戸籍の証明書である旨の赤いハンコが押してある(若しくはそのような印刷がある)こと。

もう1つは、この証明書が無料であることです。

無料なので最後の戸籍謄本はこれでOK!と思って渡してくださる方が結構多いのですが、この書類は年金など限定であるため、銀行口座の解約手続きなどには使用できません。もちろん不動産登記も不可です。

結構これ使えないの?と言われるのですが、残念ながら年金のようなものにしか使えません。

おそらく年金は必須ですが、銀行などは個人の利益だからという理由なのではないかと思いますが、きちんとお金を払って(450円/通)戸籍謄本を取らないといけないのです。

これに関しては、仕方がないから別途取得ですとしかお答えできません。

2024年11月1日からは、マイナンバーの連携ができるようになり、年金機構に提出する老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できるようになったようなので、そのような話はなくなってくるのかもしれません。

それなら戸籍謄本も1か所だけで、全部通しで取れるようにしてほしいですし、いずれはそうなるのでしょう。

そうしたら、我々の相続の仕事も無くなってしまいそうですが・・・

余談ですが、コンビニだとこの無料の証明書は取得できないようです。取得する際は、市区町村役所で取得(郵送も可)してください。

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